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食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第29回家きん疫病小委員会が開催され、高病原性鳥インフルエンザの防疫対応の変更が了承されました。概要は以下のとおりです。
- 高病原性鳥インフルエンザの防疫対象として、鶏、うずら、七面鳥、アヒルに加えダチョウ、きじ及びほろほろ鳥を追加すること。
- 報告微求の対象となる家きん飼養者を飼養羽数1000羽以上から100羽以上に拡大すること。
- 都道府県が実施する定点モニタリング(毎月検査)の検査対象を一家畜保険衛生所当たり1農場から3農場に拡大すること。
- 強化モニタリング(年1回検査)について、その検査対象を1000羽以上の全ての採卵鶏農場から100羽以上の家きん飼育農場へ拡大するとともに、抽出検査に変更すること。
- 野鳥及び家きん以外の鳥類で本病が確認された場合においては、原則半径10km圏内を監視区域に設定し、家畜保健衛生所の立入指導等を行うこととすること。
- 家きんにおいて発生があった場合は、防疫措置完了後の清浄性確認検査を速やかに実施するとともに、陰性が確認され、移動制限区域を半径5kmまでに縮小した場合については、搬出制限区域を設けないことができることとすること。
- また、他農場等と疫学的な関連の全くない小規模自家用家きん飼育施設で発生が確認された場合には、発生状況等に応じて当初より移動制限区域等を半径5kmに設定し、清浄性確認検査終了後半径1kmまで縮小することができることとすること。
日刊毎日経済通信より抜粋
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会家きん疾病小委員会
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/index.html
6月11日におこなわれた参議院本会議において環境・農水省が国会に提出していた「愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律案」が、可決され新法として成立した。1年以内で施行されるとされている。
同法律は、ペットフード(愛がん動物)用飼料の安全性の確保を図り、ペットの健康を守り、動物の愛護に寄与するために、環境・農水省が成立を目指していたものである。
アメリカでは、中国産のペットフードによって犬・猫が大量に死亡する事故が発生したことをうけて、国内でも年々ペットの飼育数が高まり、同時にペットフードの産業規模が拡大する中で、ペットフードを原因とする事故の発生が懸念されていることが、法規制導入の背景にあった。
(1) ペットフードの製造方法などについての規準、成分についての規格を定め、その規準、規格に合わないペットフードの製造、輸入、販売を禁止
(2) 有害な物質を含むペットフードの製造、輸入、販売の禁止
(3) 環境・農水省は、規準や規格に反するペットフードが販売された場合、廃棄、回収命令を実施する
(4) ペットフードの製造業者、輸入業者は、環境・農水省に届出が必要
(5) ペットフードの製造業者、輸入業者、小売を除く販売業者は、販売したペットフードの名称、数量等を帳簿に記載することが必要
(6) 環境・農水省による、ペットフード製造業者などへの立ち入り検査などの実施
以下、農林水産省ホームページより
http://www.maff.go.jp/j/council/sizai/siryou/19_18/pdf/ref_data3.pdf
平成13年のBSE発生が確認された後、その安全性が確認できなかったため、肉骨粉等と同様にペットフード用原料として利用を一時停止していた「肉粉」が、19年12月4日に農林水産省の局長通知をもって、この一時停止が解除になりました。
この肉粉の利用再開に当たっては、消費者や家畜衛生、栄養の専門家を委員とする農業資材審議会資料分科会の意見を聴きながら検討されてきました。
食用の脂肪を原料として製造されるため、元来BSE感染リスクが低いこと、また、反すう動物の特定危険部位除去が徹底され、かつ、混入防止などの飼料規制の徹底が図られ、BSE感染リスクはさらに低下したと判断することが妥当という判断です。
(出典:農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/council/sizai/siryou/18_17/index.html